私の勤める会社では実家が遠い人に向けた寮制度(借り上げ社宅)があり、私も結婚するまで寮制度を利用していました。
そして、結婚した今は家賃補助制度を利用しています。
家賃補助制度と寮(借り上げ社宅)の2つはどちらも生活費を圧縮してくれますが、税務上の扱いは大きく異なります。
結論から言うと、寮制度(借り上げ社宅)はほとんど課税されないため、利用できる人は絶対に利用すべき制度です。
家賃補助制度の課税
こちらは問答無用で、全額給与扱いとなります。
年収に応じた累進課税で税額が決定します。
あった方が良いですが、寮(借り上げ社宅)制度の方が圧倒的に有利です。
寮(借り上げ社宅)の課税
国税庁のHPから寮や社宅に対する課税内容を引用します。
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
出典:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
文面としては長いですが、基本的には家賃の自己負担額が50%以上の場合は課税対象外。
50%未満の場合は、家賃から自己負担額を差し引いた金額が課税対象となります。
会社保有の社宅や寮の場合を想定した、家賃の算定基準もありますが、これは自分で考えるよりも会社に問い合わせてみましょう。
具体的な計算例
例として、家賃5万円の住居を借り上げ社宅としている場合で考えてみましょう。
自己負担2万円の場合
この場合は自己負担が50%未満のため、家賃と自己負担の差額3万円が給与収入として課税されます。
自己負担が3万円の場合
この場合は自己負担が50%以上のため、課税対象外となります。
会社の福利厚生を調べてみよう
今回は借り上げ社宅制度を取り上げましたが、企業によって、かなり細かな福利厚生を設けているところがあります。
福利厚生には課税対象とならないものも多いため、ぜひ一度自社の福利厚生を見てみてはいかがでしょうか?
また、税金について学びたい方には、この本をオススメします。
ぜひ手に取ってみて下さい。