「家賃を払うのは損、早く家を買った方が得ですよ」
ハウジングセンターに行くと決まり文句のように言われます。
ですが、マイホームにかかる費用が家賃より安いって本当でしょうか?
私の試算した結果では、マイホームの費用の方が1ヶ月あたり3万円ほど高くなりました。
さて、マイホームには一体どんな費用がかかるのでしょうか。
マイホームにかかる費用
マイホームの購入する時、見積もりや支払いシミュレーションをして貰いますよね。
ですが、このシミュレーションの中には書かれていない費用もあります。
基本的にマイホームでかかる費用は次の3つがあります。
- 建物・土地代・諸費用・(支払い金利)
- 固定資産税
- 修繕費
大抵支払いシミュレーションで出てくるのは、建物・土地代、それから取得にかかる諸費用ぐらいでしょう。
しかし、実際に購入して済むとなると、この他に固定資産税と修繕費が入ってきます。
この2つも賃貸では支払わない費用なので、賃貸と比較するのなら入れる必要があります。
実際の費用はいくらになるのか?
上で挙げた3つの費用に関してシミュレーションを行おうと思います。
シミュレーション条件としては、地方都市を想定して、以下の条件とします。
- 建物:2000万円
- 土地:1300万円
- 住宅ローン金利:1.25%固定
- 頭金:無し
- 居住期間:35年
- 諸費用:賃貸でも引越しなどがあると想定して考慮しない。
- 比較家賃:月8万円
①建物・住宅費用
建物・住宅費用はローンシミュレーションによって簡単に調べる事ができます。
今回は頭金無しの3300万円の借り入れの為、35年間での総支払額は4076万円になります。
ちなみに、1ヶ月あたりの支払金額は9.7万円となります。
シミュレーションしてみたいという方は、下記サイトを使用してみて下さい。
hownes.comサイトの移転について
②固定資産税
<注意>この項目に関しては税金に関する事で、計算方法が複雑です。数値や考え方が正確でない可能性があります。
固定資産税は新築後の3年間or5年間は減税がされるため、4年目or6年目が最も高くなります。(※)
ここでは、減税期間を3年間とします。
そのため、減税期間の終わる4年目が最も高くなるので、計算結果を見てみて下さい。
計算には以下の条件で行っています。
- 建物の償却率は0.046(耐用年数22年)
- 建物の固定資産税評価額は取得費用の60%
- 土地の固定資産税評価額は所得費用の70%
- 土地は小規模住宅用地として、課税額を1/6とした。
土地、建物、合計
1年目8万円、2万円、10万円
4年目14万円、2万円、16万円
10年目9万円、2万円、11万円
20年目3万円、2万円、5万円
30年目3万円、2万円、5万円
35年目3万円、2万円、5万円
トータル205万円、74万円、279万円
建物の価値は次第に下がっていくため、固定資産税は徐々に減っていきます。
土地、建物を含めた35年間でのトータル額は279万円となりました。
※長期優良住宅の場合の減税期間は5年間
③修繕費
修繕費についてはNIKKEI STYLEの記事参考にしました。
修繕項目と修繕時期、費用は以下の通りです。
外壁塗り替え:15〜20年ごと、70万円
シロアリ対策:約5年ごと、10万円
屋根吹き替え:30〜35年ごと、110万円
バルコニー修理:15年ごと、20万円
給湯器交換:10年ごと、20万円
35年間で450万円ほどの修繕費がかかる模様です。
トータル金額を比較
では、ここまで計算してきた3項目について整理してみましょう。
①建物・土地代・支払い金利:4076万円
②固定資産税:279万円
③修繕費:450万円
トータル:4805万円
35年間でのトータル金額は4805万円で、1ヶ月あたりだと11.4万円になります。
賃貸の家賃が8万円だとすると、月々3.4万円支払いが増える事になります。
損か得かは考え方次第
じゃあ、月々の支払いで考えると高いとしても、私はマイホームを否定しません。
マイホームは広いリビングやキッチン、庭などの豪華な住宅です。
そもそも賃貸とは全く別の代物です。
私が言いたいのは、住宅ローンシミュレーションだけを見て費用比較するのはやめて欲しいという事です。
月々11.4万円も払えば、かなり良い賃貸が借りれるはずです。
地方都市なら一戸建てを借りる事もできるでしょう。
豪華な家を建てて贅沢をするんだ、という意気込みさえあれば、買ってしまって問題ありません。
家を買うのは贅沢である、という認識だけは持っておいて欲しいなぁ、と思います。
まとめ
- 家にかかる費用には、固定資産税と修繕費もある。
- 35年間のトータル金額は4805万円
- マイホームが贅沢品なのは間違いない。
今回は費用に関する内容ですが、バランスシートに関する内容が知りたい方は下記の記事をご覧下さい。
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