このサイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。
消費者庁が問題としている「誇大な宣伝や表現」とならないよう配慮しコンテンツを制作しておりますのでご安心ください。

【定率法】なぜ残存価額が問題文に書かれていないのか(簿記2級解説)

定率法の問題って、どうして残存価額が書いて無いのだろう?

こんな疑問を持っていたりしませんか?

簿記2級の範囲では次の3つの原価償却の方法が登場します。

  1. 定額法
  2. 定率法
  3. 生産高比例法

この中でも、定率法は少しだけ計算が面倒かもしれません。

そして、基本的に残存価額が無くても原価償却費を計算することができます。

定額法では必ず残存価額が出てくるため、簿記3級の後に簿記2級の勉強をしている人は疑問があるかもしれません。

今回はなぜ残存価額が問題文に無いのかを解説したいと思います。

なぜ残存価額が書かれていないのか

定額法では原価償却費を計算するのに残存価額が必ず必要になります。

原価償却費=(取得原価-残存価額)÷耐用年数

それに対して、定率法では原価償却費を計算するときに、残存価額を使いません。

原価償却費=(取得原価-期首原価償却累計額)×償却率

そして、計算後の値が自動的に残存価額となるように配慮されています。

例えば、10,000円の備品の償却率が0.5で耐用年数が3年だとすると、1年目の原価償却費は次のようになります。

原価償却費(1年目)=(10,000-0)×0.5=5,000

2年目以降は次のようになります。

原価償却費(2年目)=(10,000-5,000)×0.5=2,500

原価償却費(3年目)=(10,000-7,500)×0.5=1,250

このように残存価額を設定していなくても、償却率があれば計算ができます。

そして、3年経過後の残存価値(現在価値)は1,250円です。

10,000-7,500-1,250=1,250

このように取得原価10,000円の約10%が自動的に残存価額となります。

【例外】残存価額を0円とする場面

定率法で残存価額を指定される場合はあまり無いのですが、たまに0円とするケースに出くわします。

こういった問題では改定償却率が設定されており、途中で計算方法が変更されます。

詳しくはこちらの記事を参照ください。

きちんと理解しながら学習するなら、資格スクールに通うのをオススメします。

通学だけでなく、自宅でできるWeb通信コースもあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です