分配金は配当控除が適用されるのか
金融資産から支払われるお金は大きく分けると、利息、配当金、分配金があります。
さて、ここで問題です。
配当控除は配当金以外にも適用できる。◯か×か?
答えは◯です。
利息は当然無理ですが、分配金については一部配当控除が適用できるものがあります。
この分類には分かりづらいところがあるため、1つずつ理解していきましょう。
ここでいう分配金とは何か
主に投資信託から支払われるお金が分配金です。
私の知っている限りでは、以下の3つから支払われるお金は分配金と呼ばれます。
- 投資信託
- ETF(特定株式投資信託)
- 不動産投資信託(REIT)
配当控除が適用される分配金とは?
配当控除は同じ投資信託であっても、されるもの・されないものがあります。
理解を早めるために、先に配当控除の目的を説明します。
配当控除の目的は二重課税の防止
株式会社からの配当金は、会社が法人税を支払った後に残った利益剰余金を原資に支払われます。
そのため、法人税を課税された後の配当所得に課税するのは二重課税と捉える事も出来ます。
この二重課税問題があるため、配当控除という制度がある訳です。
そのため、国内で納税しない外国法人の配当金や株式以外の投資信託の分配金は配当控除の対象外となります。
適用される分配金
3つの分配金の適用有無は次のようになります。
- 投資信託→◯or×
- ETF(特定株式投資信託)→◯or×
- 不動産投資信託(REIT)→×
投資信託とETFについては、その投資対象によって違ってきます。
不動産投資法人は投資対象が不動産である上、特定の条件をクリアする事で法人税を免除されているため、×となります。
投資信託の配当控除
投資信託は外貨建資産or株式以外の割合が75%以下の場合は、配当控除の対象となります。
また、配当金よりも配当控除の比率は低く、整理すると次のようになります。
(課税総所得金額等が1千万円以下の場合を記載します)
配当金→10%
外貨建資産or株式以外の資産のいずれかの比率が
- 50%未満→5%
- 50〜75%→2.5%
- 75%より多い→0%
ETFの配当控除
ETFについてはどのような指数を対象にしているかにより決まってきます。
基本的に外国株価指数と連動しているものは、配当控除を適用できません。
詳細は下記を参照下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuzei/zeigakukojo/haitokojo/kojotaishogaihaito.html
配当控除の対処となるETFならば、配当控除の割合は配当金と同じとなります。
まとめ
- 配当控除の適用されるのは投資信託とETF
- 運用資産の割合により、配当控除できるできないが異なる
気になる点がある人は、税理士に相談してみて下さい。
税理士ドットコムでは「みんなの税務相談」というページがあります。
配当控除について知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
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