軽減税率かどうかは3つのポイントで判断しよう
軽減税率って複雑そう。軽減税率になる条件ってなに?
10月1日から始まる消費増税ですが、軽減税率に関するニュースがよく流れています。
これは軽減税率が適用される条件のうち、持ち帰りの判断が難しいためです。
ただ、この部分を除くと軽減税率の適用条件は案外シンプルです。
軽減税率の適用条件を覚えて、誰かに自慢してみてはどうでしょうか。
①対象は持ち帰る食品のみ
軽減税率の1つ目の条件は、持ち帰る食品である事です。
本来の狙いは、レストランなどの食事は対象外にしよう、というものです。
しかし、この持ち帰りかどうかの判断というのが意外に難しく、ニュースでよく報道されています。
例えば、お店のイートインコーナーで食べていく場合は、対象外で税率10%となります。
難しい例としては遊園地の出店で買う場合です。
これは、出店の用意したテーブルやイスで食べる場合は対象外で税率10%になります。
ですが、出店から離れた場所で食べる場合は税率8%となります。
じゃあ、どのぐらい離れた場所なら軽減税率なのか?
というと答えはありません。
事前には予想出来なかった、持ち帰り判断の難しさが混乱を招いています。
②食品の占める割合が3分の2以上
軽減税率の2つ目の条件は、食品の占める割合です。
これはオモチャ付きの食品、いわゆる食玩などを想定しています。
商品のうち食品の価値の占める割合が3分の2以上である事が条件となります。
言い方を変えると、食品以外の部分の方が3分の1未満である必要があります。
この差から、食玩であっても商品によって税率が異なってくるようです。
ビックリマンチョコは税率8%でワンピースウエハースは税率10%なの!?こんなん大混乱だろうが!あと食べた後おもちゃになるもの(笛になるパッケージとか)も10%になるかもしれないんだって pic.twitter.com/848m3noT9G
— ピンフスキー (@hideyosino) 2019年9月3日
また、食品以外を含む場合は税抜き価格が1万円以下である事も条件になります。
③酒や医薬品は除外
3つ目の条件は、酒や医薬品(医薬部外品)でない事です。
これはまぁ、しっくり来ますよね。
栄養ドリンクなどは医薬部外品か清涼飲料水かで税率が変わってくる事があります。
細かな条件は国税庁に聞こう
ここまで軽減税率となる主な条件3つを説明しました。
他にも細かな条件などもあるため、もっと詳しく知りたい方は国税庁の情報を参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
まとめ
- 対象は持ち帰る食品
- 食品の占める割合は3分の2以上
- 酒や医薬品は除外
もっと詳しく知りたい人は、税理士に相談してみましょう。
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